泉南市非核都市平和条例について

2001年6月25日からの定例本会議に7名の賛同者を得て(2名以上で提案可能)以
下の条例を提案します。
泉南市議 小山広明。

泉南市条例第 号

泉南市非核都市平和条例について



上記の議案を別紙のとおり、地方自治方第112条および会議規則第14条の規定によ
り提出します。

平成13年6月15日提出

泉南市議会議長 奥和田 好吉 殿

    提出者 泉南市議会議員小山広明
    賛成者 泉南市議会議員真砂満
    賛成者 泉南市議会議員大森和夫
    賛成者 泉南市議会議員松本雪美
    賛成者 泉南市議会議員和気豊
    賛成者 泉南市議会議員成田政彦
    賛成者 泉南市議会議員北出寧啓
    提案理由  
  国際平和を誠実に願い、戦争と武力を永久に放棄する日本国憲法、国の基本政策である
「非核三原則」、武力紛争時における国際法規であるジュネーブ条約追加第一議定書を根
拠として泉南市民に恒久平和と安全を保障することを目的とする。
泉南市条例第
泉南市非核都市平和条例

(目的)
第一条 この条例は、国際平和を誠実に願い、戦争と武力を永久に放棄することが明記さ
れている日本国憲法、国の基本政策である「非核三原則」、武力紛争時における国際法規
であるジュネーブ条約追加第一議定書、地方自治体の本旨に基づいた「泉南市非核都市平
和宣言」を根拠として泉南市民に恒久平和と安全を保障することを目的とする。
(平和的生存権の保障)
第二条 市および市教育委員会は、地方自治の本旨に基づいて、その地域住民の平和と安
全と福祉を保障する責任を負い、その権限を持っていることを確認する。
(無防備地域の宣言)第三条 市および市教育委員会は、戦争の危機に際しては、「一九四九年八月一二日のジ
ュネーブ諸条約に追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書」(ジュネー
ブ条約追加議定書)第五十九条に定める「無防備地域」であることを宣言する。
(平和事業の施策)
第四条 市および市教育委員会は、平和実現のためにつぎの事業をおこなう。
(1)平和意識の普及、宣伝
(2)平和教育の推進
(3)平和に関する記念行事の実施
(4)市民保護を第一とした一九七七年の「一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約に
追加される国際的武力紛争の犠牲者の保護に関する議定書」(ジュネーブ条約追加議定書
)の普及、宣伝
2 前項の目的を達成するために、市民が企画、立案に積極的に参加できる委員会を公募
によって設置する。
(市と外国諸都市との国際交流)
第五条 市および教育委員会は、市民の平和に関する積極的な活動に協力し、平和をあい
する諸外国市民との相互交流をはかり、国際平和に寄与するよう努める。
(平和費の計上)
第六条
市および市教育委員会は、本条例の目的を達成するために必要な費用を毎年予算計上す
る。
第七条この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する
2 この条例の交付後は、すみやかに、翻訳文をつけて、国際連合事務局、国際連合加
盟国及びジュネーブ条約追加議定書署名国に送付する。

※<議員提案は自治法の改正で8分の1から12分の1の賛同で提案出来るようになりま
した。泉南市議会の場合定数は23名ですから2名以上で可能です>