| 小山 広明レポート |
05年10月7日<5期目26号>
9月議会1議案処理、29議案
流会廃案
最終日の6日3時過ぎ『総合的に判断、物理的に無理、よろし
く』と各派代表者会議は終わろうとした。
意見を言わせて、と松本共産党幹事長、他は意見を言う雰囲気
はない。
松本=この事を知ったら市民は怒りますよ。
竹田副議長=新議長の下での気持ちに変わりはない。
※<議員敬称略>
申合せ任期が11月12日の中で真砂議長が開会前の9月26日『一
身上の都合』で議長職を辞職表明し本会議で可決した。
任期がわずかと言う中では副議長での運営が現実的である。
この話し合いが一部の会派間、三派(公明、緑風、改革)で行われ
た様。役選は全議員の権利で全員協議会が当然である。
このあり方が綻(ほころ)んだ。
日程がずれ「改革クラブ」から一般質問は27日からにするよう
の申し入れが行われた。それを受けて議会運営委員会(市道委員長)で
裁決当初の予定通り26日から出来るだけ行う事に谷、大森、原が賛
成/27日はからには申し入れ会派の木下。
一般質問に立った島原(改革)から『議長選挙が先では』と提起
があり、『三派の申し合せは破棄』だ、と言う趣旨の発言に議会
は止まりその後空転した。
この間に何があったのか?
27日、副議長が「一生懸命にやらせてもらいます」と言い島原
の質問が始まり、その後14人の質問が29日迄順調に進んだ。
30日からは月例監査、衆院選費用2626万円の専決の報告案件を
審議(私は今回の解散の根拠は憲法条文にもなく、『国会は国権
の最高機関』での議案否決での解散は違憲(5日訴訟、要旨後段)
の討論をしたが他に賛同するものなし。
議案(職員の厚遇を是正する条例の全面改正等)は常任委員会付託/05
年度決算案の上程で、巴里から真砂を決算・行革特別=委員にす
る人事を代表者会議で決めたようだが、それなら議長選を先にす
べきでは、に副議長も同感と言い、休憩となる。
副議長=一生懸命行って来たが議長選先議の2人の議長経験者
言は重く受け止める、として3日3時過ぎ『新議長の下で』と代表
者会議の方針を自ら崩し、一転議長選=議案審議はストップし
た。日程組み替えもなされず、何時行うも決めず代表者会議が散
発的に開かれた。
特に役選では一人会派の参加を再三申し入れたがかなわず。
最終日、議論の積み重ねからは予想だにしない流会
発言となり本会議で委員会付託手続きをしてある議案も含め議員
提出4議案も廃案となった。
時間延長は議長の専権、4日の空転もあり「3時間後に議長選
を」と言えば反対はなかったはず。会期延長も可能だった。副議
長の責任は当然だが、議員にも会議開催の権限が有る事も踏まえ
て、市民、職員には大変申し訳ない事である。
| 5日行った解散違憲訴訟要旨 | ||
| 原告 | 小山広明 | |
| 被告 | 大阪府選挙管理委員会 | |
請求の原因
今回選挙の憲法7条第3項解散は、法律案の処理の59条の2項3
項の定めを踏まない小泉内閣の解散権の乱用であった。
郵政民営化法案他郵政民営化6法案は衆院で7月5日可決され
たが、参議院で8月8日否決、即日天皇の宣示を求めて決定され
た。
参院否決を衆院解散に連結するには、衆院の再議で3分の2以上
の賛成が得られず、また両院協議会で結論が得られなかった場合
に衆院解散の条件が整う。「日本国民は正当に選挙された国会の
代表を通じて行動し」と憲法が定める代表民主制の基本的枠組み
を破壊した暴挙。
本件訴えは、公職選挙法204条に基づき原告の居住する大阪19
区の選挙無効の訴えである。
※<同様な訴訟は関東で2件されている。
裁判費用は印紙13000円と訴状等の郵送代4800円>