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「無防備地域宣言運動」のためのステッカーは、 |
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いま、ガイドライン関連法施行にあたり、各地で「戦争協力拒否」の様々な運動がす すめられていますが、この「無防備地域宣言」の運動は、単なる思いつきでなく、それなりの理由と背景があります。 「無防備地域宣言」は、世界約191ヶ国のうち、154ヶ国が署名している77年 の「ジュネーブ条約追加第一議定書」を根拠とするものです。 ところが日本は、文民保護の同第4条約を承認しながら、それを補充するための追加 議定書は署名していません。これも促進しなければなりません。 無防備地域宣言を入れた自治体平和条例をつくろう、と言ってもすぐには実現できま せん。あまり知られていない、追加議定書など「国際人道法」のことも多くの人々に伝え、大きな目標に向かって一歩づつ運動を広げていくため、それらの第一歩としてステッカーを作りました。そして、これまで各地で決議されている「非核平和都市宣言」を更に「無防備地域平和条例」へと発展させましょう。 この運動を80年代から提起している、林茂夫さん(軍事評論家)は次のように述べ ています。 「・・・『無防備地域』(非防守地域)は国際武力紛争の際に、紛争当事国が手段 の如何を問わず攻撃を禁止されている地域である。『無防備地域』は自治体の宣言で 実現でき、しかも同地域への攻撃は戦争犯罪として禁止されている。 平和時の自治体の平和への努力が、戦時になってもそのまま活用でき、自治体当局 はその住民を戦禍から守ることができる。・・・」近代化がすすむほど、下の表にある通り、戦争は無抵抗の民衆に犠牲を強いてきまし た。ジェノサイド(大量虐殺)が問題となったベトナム戦争後の77年、従来のジュネーブ協定・戦争国際法が根本的に見直され、文民・非戦闘員の保護を一層きびしくしたのがこの年の4条約であり追加議定書です。この議定書原案では、当初主体が国であったものが、議論の上「適当な当局(地方自治体)」が無防備宣言ができることになり、それへの攻撃は、軍事・武装施設を置かないなど条件付ながら、「手段の如何を問わず禁止する」ことになりました。 |
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●主な関係参考文献
・林茂夫『Q&Qの時代を生きる…平和・非核への新たな挑戦』95年日本評論社
・モーリス・トレッリ:斎藤恵彦訳『国際人道法』88年白水社(文庫クセジュ)
・林茂夫『自治体の平和政策としての無防備地域』99.8月号:月刊『自治研』
・無防備地域運動パンフ:==1〜==14国民文化会議気付「平和 110番」03-3261-
8686
・『国際条約集』有斐閣(各年度刊行)
●無防備宣言運動・関西:世話人・小山広明
大阪府泉南市信達市場2661-6 TEL&FAX:0724-83-7291
E:mail <koyama@pasopon.ne.jp>